債務整理の質問

貸金業者から、配偶者の同意書などの提出を求められましたが、これはどういったものでしょうか?

回答

専業主婦の女性の方で、貸金業者から借り入れをしようとすると、配偶者の同意書などを提出するよう求められたことがあるかもしれません。
これは、債務整理の貸金業法改正のために利用者にとって変わった一つの点です。

法改正に伴って、貸金業者が自社からの貸付が50万円を超える貸付をするか、もしくは複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付をするときには、収入を明らかにする書面を提出する必要あるのです。
専業主婦の人は、配偶者の同意書・夫婦関係証明書といった書類の提出が必要になっているのです。

配偶者の同意書は、配偶者が借り入れをすることの同意書と、配偶者の借り入れによって個人信用情報を照会されることの同意書を書く必要があります。
夫婦関係証明書面は、住民票などを提出することが必要になります。

専業主婦は配偶者に内緒では、新たに借り入れができなくなってしまっているということですから、借り入れる前に配偶者に相談する必要がありますね。





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